お問い合わせなど

2015-01-28

医療費控除における高額介護合算療養費の扱い?

 ◆今日の前段のお話

  いま、購入するとき、どう考えるのでしょうか。これは、いろいろ人により異なると思います。しかし、このことは、大切ですね。これを考えなくては、どのような商品、サ-ビスを提供したらいいかわかりません。多くの商品を提供しても購入してくれなくては、会社、事業は継続しません。費用がかさむだけで、その資金も無制限にわいてくるものではないですから。という事は、そう零細企業は、今の扱っている商品がどのようなお客さんを対象とするかを、考えることですね。その時、その絞り込んだ範囲でどのぐらいの利益資金を確保できるかです

 ◆後段
  ・・・今日は、医療費控除における高額介護合算療養費の扱い?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 確定申告書を作成します。この時、医療費控除の控除する保険金があります。このうち、高額介

護合算療養費があります。これは、この保険金、というケ-ス。

 (結論)

 この高額介護合算療養費は医療費控除において控除される保険金に含まれます。

 (考え方)

 医療費控除において

 居住者が、各年において、自己又は事故と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)・・・・・・

 とあります

 このことから、高額介護合算療養費は、「保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額」 に含まれることとなります。

 つまり、高額介護合算療養費は、医療費を支払った事由が保険金等の受取の原因となることから、その保険金等を支払った対象となる医療費から控除することとなります。

 内容を明確にしましょう。なお、注意すべきは、この金額がどの医療費に係るものかを明確にしましょう



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ