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2015-02-16

青色事業専従者は配偶者控除受けられる?

 ◆今日の前段のお話

  最近、ウエアラブル機器において、いろいろなものが出てきましたね、例えば、イヤホンのものやら、少し、昔は、メガネ、時計などでしたが、広がってきました。イヤホン型は、スマホがなくても運動中に音楽を楽しむことができるというものです。このように考えると、すべてのものに対して、ウエアラブル機器が対応するのではないでしょうか。これからが楽しみですね。しかし、プライバシ-の問題もありますが。

 ◆後段
  ・・・今日は、青色事業専従者は配偶者控除受けられる?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。いま、妻を、今後、青色事業専従者にしようとおみますが、この時、妻

の給与を少なくすれば、配偶者控除とすることができますか、というケ-ス。

 (結論)

 青色事業専従者は、控除対象配偶者になることはできません。

 (考え方)

 控除対象配偶者の定義は次のようになります。

 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(57条代1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるものおよび同条3項に規定する事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいうy。

 このようなことから、控除対象配偶者の規定において、青色事業専従者は除くとあります。

このケ-スでは、妻を青色事業専従者にすれば、控除対象配偶者でないことから、配偶者控除を受けることはできません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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