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2015-02-20

相続時における事業承継の減価償却資産の取得価額は?


 ◆ 前段のお話

  今、訪日外国人のための免税店などいろいろとどのようにしたらいいのかが言われています。この方法論としての話はすごく多いですね。しかし、その一つの方法をなしたとしても、それが、本当に合致するかというと、そうとは言えません。その方法が、自社の状況と本当にあっていればいいのですが。しかし、その成功にはなにがしかの法則があると思います。だから、それを完全にまねをし、合わないところを修正することを繰り返すのがいいのではないでしょうか

 ◆ 後段
    ・・・相続時における事業承継の減価償却資産の取得価額は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

 父の事業を引き継ぐのですが、その時、減価償却資産も相続により引き継ぐこととなります。この

減価償却資産の取得価額をどう考えればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 大きな考え方は、その父のを引き続き所有したものとみなすという事です。

 例えば、父が1000万円で取得したのであれば、この相続人は父の取得した時のその1000万円で取得したという事となります。

 条文には次のようにあります。

 贈与等により取得した資産の取得費等にかかげる事由により取得した減価償却資産(一定のものを除く)の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き取有していたものとみなした場合における当該減価償却資産の減価償却資産の取得資産の条文等による取得価額に相当する額とする。

 理解のために、条文から離れていうと、まず、父が所有した時から相続人が所有したとみなすと考えるのがいいかもしれません。

 そして、減価償却資産において、必要なのは、減価償却費の計算です。ここで必要なのは、取得価額、耐用年数、償却方法です。

 次に、それぞれ、条文上どうかを考えていくという順序で考えると少しはわかりやすいと思います。

 今回は、取得価額についてお話ししています。これを忘れないでください。そして、ここでの取得価額は事業所得、不動産所得、山林所得、雑所得におけるものです。

 
  ここでは、大枠、大きな流れ、考え方、など、事業にヒントになること、わかりやすいように書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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