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2015-02-21

相続時における事業承継の減価償却資産の処理?(2)

 ◆ 前段のお話

  東芝は、生協と組んで、注文の仕組みを開発しました。テレビによる注文システム。この背景にあるのは、簡単に行えるという事がキ-ワ-ドとなります。これから、高齢者が増え、又は、共働きにより、買い物の時間がとりにくい。このことから、先ずは、自社の商品の購入方法が変わっていっていることです。自社の商品の内容より、その販売方法がその購入者にとり、どのようなことがうれしいい、楽、などの気持ちを考えることも大切ですね。

 ◆ 後段
    ・・・相続時における事業承継の減価償却資産の処理?(2)について、お話しします。

 (ケ-ス)

 前回の続きですが、取得価額は前回にお話ししました。しかし、この時、減価償却費の計算のた

め、償却方法を決定しなければなりません。そのために、いつ取得したか、というケ-ス。

 (考え方)

 ここで、所得税法令において、償却方法においては次のように規定されています。

  平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産の額の計算上選定をすることができる・・・・旧定額法、旧定率法・・・

  平成20年4月1日以後に取得された減価償却資産の額の計算上選定をすることができる・・・・・旧定額法、旧定率法・・・

 つまり、減価償却資産の償却方法は、いつ取得されたかにより、旧定額法、旧定率法・・・、定額法、定率法・・・という償却方法が決まることとなります。

 ここで、重要なものは、取得がどのようなものかです。

 通達により、取得とは、購入や自己の建設によるものほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれるとあります。
 つまり、取得日は相続の日となります。事業のために取得した日がいつかという事なのでしょう。

 ここでの注意点は、前回お話ししたように、父が取得した時からの累計額(未償却額)、その取得価額を事業を承継した相続人がそのまま引き継ぐこととなります。

 償却方法における取得日は、父が取得した日ではなく、相続の日となります。

 相続人のその相続時においては、父の未償却額、取得価額を引き継ぐものとされることです。

 次回は、償却方法を考えたいと思います。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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