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2015-02-23

相続時の事業承継における減価償却資産の償却方法等(3)?


 ◆前段のお話ですが

  食品について、安いものに人が集まっていますね。しかし、一方で、高級素材の使用した惣菜、お弁当二も人が集まっています。経済が少し良くなっているといわれていますが、その実感は、それぞれの層によって異なるという事ですね。このようなことから、自社がどのような層をタ-ゲットにするかを先ずは、確定することです。何故なら、資金の少ない小企業にとり、なるべく、コストを集中したほうが、売り上げに貢献することができるからです。そのタ-ゲットに何を提供すれば、喜んでもらえるかですね。提供しても、苦虫をつぶした顔であれば、リピ-タ-にはなってもらえませんね。喜んでもらうために何をするかです。

 ◆後段
  ・・・今日は、相続時の事業承継における減価償却資産の償却方法等(3)?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 父が行っていた事業を相続により、私が事業承継しました。この時、父が建物を平成10年に取得

しましたが、父の死去がH22年で、事業承継しました。父は、旧定額法でしたので、私も旧定額法

でいいのですか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、事業を承継した相続人は、定額法を採用することとなります。
 
 (考え方)

 以前お話ししたように、償却方法は引き継ぎません。

 ここで、取得日には相続の日が含まれます。

 H19年3月31以前に取得されたもの・・・旧定額法・・・・
 H19年4月1日以後に取得されたもの・・・定額法・・・

 このことから、父は旧定額法を適用し、相続人は定額法を適用されます。

 取得価額は引き継ぎますので、未償却額も引き継う事となります。

 例えば、H20年1/1相続により取得(父の準確定申告時の処理後の未償却残額200、取得価額1000、定額法と仮定)(上記のケ-スとは異なります)

  減価償却費 父の取得価額1000Х定額法の償却率0.1=100

   父から引き継いだ未償却残額200、から、200-100=100が相続人の未償却残額

 次回は、少し特殊なケ-スをお話ししたいと思ます。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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