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2015-02-24

相続時の事業承継の減価償却資産の償却方法等(4)?

 ◆前段のお話ですが

  少し前から、シニアに合わせた店舗が増えてきました。以前から、イオンが朝7時から回転していますね。最近、ボウリング条も、朝8時から開けるとのことです。この考え方は、全てのものに通じるものですね。シニアの行動を分析している稲ことです。市sにあの人は、朝早起きな人が多いという事と、その時間帯は、他の層の人との重複がないとのこと、これが重要かもしれませんね。その時間帯を開ければ、どのぐらいの人が来てくれるか、そのタ-ゲットとなる人が、その周囲にどのくらいいるか、その人たちはどのような行動をとるのかを分析しなければなりません。シニアといっても、新聞など皆がいうような行動を、自社の対象となるシニアがとるとは限りませんから。

 ◆後段
  ・・・今日は、相続時の事業承継の減価償却資産の償却方法等(4)?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  前回からの続きですが、父の減価償却資産の償却の処理は、旧定額法で、すでに、95%に達

して、現在、2年目です。この時、父の方法で減価償却資産の計算をするのですか、というケ-ス。
  
 (考え方)

 この場合において、前回のお話が前提となります。簡単に言えば次のようになります。

 取得価額、未償却残額が父のものを引き継ぐこととなります。

 なお、償却方法は、次のように規定されてます。

 H19年3月31日以前に取得したもの・・・・旧定額法、旧定率法・・・・
 H19年4月1日以後に取得されたもの・・・・定額法、定率法・・・
  取得の中に、相続が含まれています。つまり、ここでは、取得日を相続日と考えます。

 このようなことから、父の準確定申告における未償却残額が相続人に引き継がれ、その未償却残額をもとに、定額法により計算することとなります。相続人がいつ取得したかにより、奨かy九方法が決まることとなります。

 例えば、次のようになります。

 父の処理
   取得価額10000 償却率0.02 旧定額法
   すでに均等償却 各年(500-1)/5=99.
   2年目の未償却残額  500-99-99=302

 
  相続人の事業承継における減価償却費の計算は
    定額法 償却率0.02 10000Х0.02=200
   ここで注意点は、取得価額、未償却残額を父から引き継ぐので、10000、302を引き継ぎます。

  未償却残額は302-200=102となります。

 状況により、異なる場合もありえます。考えることのヒントにしてください。
     

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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