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2015-02-25

事業所得と不動産所得の両方を営んでいる場合の青色申告の帳簿の付け方?

 ◆今日の前段のお話し

  最近、ス-パ-の食品の棚に、減塩のものがあふれていますね。そういえば、塩分を控えるようなコマ-シャル、チラシなどに健康志向の文言を翌見かけます。これは、人口の高齢化、が背景にあるんでしょうか。しかし、若い女性も減塩を求めているようです。健康とは、長生きというより、何歳になっても、元気に、自分のやりたいことをしようと思っている表れでしょう。こう考えると、高齢化というより、このような視点をもって自社の商品を考えてみてはどうでしょうか。

 ◆後段
  ・・・今日は、事業所得と不動産所得の両方を営んでいる場合の青色申告の帳簿の付け方?

    ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

 事業所得と不動産所得を行うことを考えています。この時、帳簿の付け方ですが、どのように考えればいいのですか、、というケ-ス。


 (考え方)

 業務を2以上の業務を行っているときの損益計算書、貸借対照表の作成については、通達に次の用にあります。

 不動産所得、事業所得もしくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合または事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、
   損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、
   貸借対照表はすべての業務に係るものを合併して作成するものとする。

 このようなことから、損益関係のものについては、はじめから、事業に関するものと、不動産に関するものを別々に帳簿を作成することとなりますね。

 貸借対照表においては、合併して作成するとあるので、事業に関するこのと不動産に関するものを区別せず、帳簿を作成することになると思います。ただ、事業のもの不動産に関するものが、損益に係るものは、明確にそれぞれに振替えられるように、わかりやすい勘定項目を使用しうるのも方法ですね。

 税法上重要なのは、所得計算であることから、貸借対照表がこのようななっているのかもしれません

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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