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2015-03-04

青色申告の提出期限に注意

 ◆今日の前段の話

  今でも、景気が上がりませんね。というのも、ス-パ-に行けば、安売りをしているところが多々あります。そこに、人が集まっています。やはり、人が来てくれなくてはと思い、安売りの競争に参加していると思います。しかし、小さいお店や、小企業、零細企業にとり、資本力が必要な安売りでは続くことが出来ません。こう考えると、安くするというより、ここで買いたいと思えること、例えば、店主の思いやり、商品の知識、お店の雰囲気、居心地良さ、などいろいろお金をかけずにできることはないかを考えましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、青色申告の提出期限に注意ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいますが、今は、白色申告で確定申告を以前から提出しています。このような

ときに、青色申告を考えていますが、どうすればいいですか、今申請書を提出すれば、青色申告書

で提出できますか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 今年からの確定申告書を青色申告で提出しようとすれば、今年のH27年3月16日までとなります。

 つまり、今年の申告(H26年の申告)においては、今年、申請書を詠出したとしても、青色申告で提出することはできません

 規定は次のようにあります。

 その年以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに不動産所得、事業所得山林所得の業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、所得税の青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない、とあります。

 今回のケ-スにおいては、その年以後の、とありますので、H27年以後の・・・・青色申告の承認を受けようとする居住者は、H27年3月15日・・・・となります。

 この期限については、3月15日が土曜日、日曜日、祝日である時は、その日の翌日となります。

このことから、今年は、3月15日が日曜日ですので、その翌日、つまり、3月16日となります。

今回、H27年3月16日までに申請書を提出すれば、H27年度の申告から青色申告とすることができます。確定申告書の提出は来年ですが、

 このようなことから、期限について、土・日・祝日等の時、全てが翌日であるとは限りません。

 だから、全ての申請などにおいては、余裕を持って行いましょう。種類の不備があることもありますので。

 また、青色申告について、どのような内容かをも、検討してみてはいかがでしょうか。どのような利益があるのか、ないのかを、色々検討してみましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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