お問い合わせなど

2015-03-21

見舞金の課税は?

  ◆前段のお話し

  最近、大手の小売業において、いいところ、そうでないところ、に分かれていますね。この視点は、その地域にあったものを提供できているかという事だと思います。そもそも、商品を売るのは、その購入者に合わせていくことです。しかし、これは規模の大きなものだと思います。小規模・零細の小売店も同様、購入者にあったものをどう提供するかだと思います。しかし、ここで、自分ところの強味をていきゅすることだと。つまり、その商品を提供することにより、その購入者にどうなってほしいかを考えることだと思います。

 ◆後段
  ・・・見舞金の課税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 見舞金を受けとりました。この時、金額を取得したので、何か、所得として、課税されるのですか、

というケ-ス。

 (内容)
 
 まず、所得を得ているので、課税が考えられます。

 しかし、所得税法上、非課税規定があります。つまり、保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金および損害賠償金(これらに類するものを含む)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの、とあります。

 この政令で定めるものの中に、次のように規定されています。

 心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金
 ただし、事業所得の収入金額とされる保険金等や役務の対価たる性質を有するものは除かれます。

 よって、このケ-スでは、原則、見舞金は、非課税とされます。しかし、事業所得の収入金額とされる保険金等や役務の対価たる性質を有するものであれば、非課税から除かれます。

 なお、次に考えることは、相当、つまり、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものかです。相当と認められるものは、非課税とされます。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ