◆前段のお話ですが
最近、シェア―、つまり共有の事業が盛んになってきたように思えます。少し前は、報道などで、居住、車、など大きなものについて報じられていました。しかし、最近、車いす、なども、上がっています。考えてみれば、このシェア-は向井sからありました。例えば、観光地において、貸自転車などがあります、つまり、あらゆるものが対象となってきます。自社のものも、売る、というものばかりではなく、貸すというものとして販売できないかも検討できるのではないでしょうか。
◆後段
・・・今日は、夜学学生は青色事業專従者?について、お話しします。
(ケ-ス)
青色申告書を提出している個人事業を営んでいます。今年の春、四月から同居している息子を
雇う事となります。息子は、春から、夜学の大学に行くのですが、青色事業専従者として給料を支
払、雇うことができますか、なお、その給与は、その労務の対価として、相当なものです、というケ
-ス。
(結論)
この場合、その事業に専ら従事する場合には、青色事業専従者給与を支払うことが出来ると考
えられます。
(考え方)
青色事業専従者は、青色申告書を提出につき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳未満のものを除く)で専らその居住者の営む事業に従事するものです。
このケ-スでは、専らその事業に従事するのであれば、青色事業専従者に該当すると考えられます。
なお、その事業に従事するかの判定は、専ら従事する期間がその年を通じて6月を超えるかどうかによる、とあります。
このことから、このケ-スでは、専らその事業に従事しているのであれば、4月から雇う事ととなるので、その事業に従事することとなります。
その期間は、次の者である場合には、その事業に専ら従事する期間に含まれない。
その次の者には、
学校教育法1条(学校の範囲)、124条(専修学校)又は134条(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とするその事業に従事するもの・・・・・・その他その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く)
とあります。
このことから、このケ-スでは、上記の学校の学生等であっても、夜学の学生で昼間を主とするその事業に従事するのであれば、その事業に専ら従事する期間に含まれることとなります。
なお、その事業に専ら従事することかを検討しなければなりません
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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