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2015-04-01

個人事業の事業用資産の除却の所得は?

 ◆今日の前段のお話

  つい先ごろ、国税庁が、交際費の支出が2013年度増加したとのことです。この内容が、中小企業の増加が占めているとのことです。景気刺激策まではいかないという事のようです。考えてみれば、交際費、つまり、冗費という事なので、事業の面から言えば、本当に必要かをこれから考えていかなくてはならないと思います。つまり、これが売上に本当につながるかですね。これから、以前のように、高度成長経済は想定することはできないことから、なるべく、効率のいい経営を目指すことがいいと思えます。ただ、取引先がいることから、どのようにするのが、いいのかを交際費を含めて、一度、かんがえてみてはいかがでしょうか

 ◆後段
  ・・・今日は、個人事業の事業用資産の除却の所得は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。その事業に使用している車両を除却しようと思います。この除却は、

損が生じます。譲渡所得のマイナスで処理するのですか、というケ-ス。

 (結論)

 この場合には、固定資産除却損は事業所得の必要経費として処理することとなります。

 (考え方)

 ここでは、まず、その車両をどのようにしようとしているのか、つまり、行為はどうか、を明確にすることにあります。
 ここでは、除却ですね。

 ここで注意してもらいたいのは、事業用資産を譲渡した場合、つまり売却した場合には、その行為による所得は、譲渡所得の範疇に入ります。

 除却の時は次のように規定されています
 居住者の営む・・・事業所得・・を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で一定のものについて、・・・除却・・・・により生じた損失の金額(一定のものを除く)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の・・・事業所得の金額・・・の計算上、必要経費に算入する、とあります。

 こう考えると、ここでは、譲渡、つまり、売却でなく、除却であることから、事業所得の必要経費、として処理することとなります。

 そもそも、ここでの除却、例えば、100で購入したもので、除却するまでの減価償却費の累計額が80である場合には、固定資産除却損20となり、その20が必要経費となります。


 ここでの注意点は、譲渡であるか、除却であるかを明確にすることです。この区分により、所得の区分、譲渡所得か、事業所得か、処理が異なります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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