◆今日の前段の話
BMWがアマゾンで、新車を販売するとのことです。ネットで販売されてるものは、小さなもの、大きくても、家電などと思っていました。そういえば、新車の販売は、販売店?ですかね。これから、色々なものが、ネットの販売網の中に取り組まれていきそうです。そこから、試乗せず買わないかもしれませんが。ネットでの販売は、全てのものに言えることですが、そのような購入者への不安を払拭されればいいですね。それに加え、ネットを通じて、商品への情報を得ることのほうが重要かもしれません。つまり、アンテナショップですね。どのような年齢、老若男女などが関心を持っているのか、がわかれば、お店での販売にも役立ちますね。ネットを利用するにも、なぜ利用するのか、色々なことを考えて利用するのがいいのではないでしょうか。
◆後段
・・・今日は、個人事業の研修の費用は必要経費?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。事業主の私が、仕事上必要な研修を受けることとなりました。この研
修費用は、事業所得の必要経費として計上できますか、というケ-ス。
(結論)
原則、事業所得の必要経費として計上することができると考えられます。
(考え方)
そもそも、必要経費として計上するのは、別段の定めがある場合を除き、事業所得などのス収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(一定のものを除く)の額とあります。
このことから、業務の遂行上直接必要なものであれば、必要経費となると考えられます。
そして、業務を営む者・・・が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する、とあります。
よって、その研修等が、その業務の遂行上直接必要なもので、
その費用がその研修のために通常必要なものか
を検討することになります。
その研修の内容を検討しましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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