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2015-04-07

中古の自動車を購入した時の耐用年数は?

 ◆今日の前段のお話

  人の行動について、いろいろ言われています。その中で、少し気になる言葉が、失敗は避けたほうがいいという言葉です。なるべく、失敗しないほうがいいことはそうですね。人からもいろいろなことは言われませんから。だから、石橋をたたいて渡ろうと。しかし、失敗は、何か不足することがあるからこそ生じるものです。このことから、その不足したものがわかり、対処すれば、さらに成長することにつながります。事業も同じですね。事業をすれば、失敗、うまくいかないことはつきものです。それにどう対処、方向転換するかです。このように考えると、なるべく、失敗を恐れず、行動する、ということしたいものです。

 ◆後段
  ・・・今日は、中古の自動車を購入した時の耐用年数は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、車両を購入しました。この車両は中古のものです。こレを事業に使用

するための支出はありません。この場合の減価償却資産の計算に必要な耐用年数はどのように

考えたらいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 このケ-スでは次のように考えます。

 この時の耐用年数は、まず、その資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数とします。見積法
 つまり、この期間を見積もることとなります。

 しかし、その期間を見積もることが困難なときは次のようになります。簡便法
 イ、法定耐用年数の全部を経過している資産
   ・・・その資産の法定耐用年数Х20/100
 ロ、法定耐用年数の一部を経過した資産
   ・・・(その資産の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100

  ここでの年数については、1月未満の時は1月とし、2年に満たない時はこれを2年とします。

 このように、見積法が可能かどうかを考え、それから、簡便法を考えることとなります。

 法令上、簡便法のみではありませんね。注意してください。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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