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2015-04-08

減価償却資産の取得時の送料のある場合の少額減価償却資産の判定は?

 ◆今日の前段の話

  機能性食品などの表示、例えば、ノンアルコ―ルなどをよく目にします。これらは、この表示により、購入者に対して差別化を意識してもらいたいとのことですね。しかし、その表示が商品に書かれているだけでは、少し、不十分だと思います。つまり、この表示を購入しようとする人に対して、どう伝えるかということです。そのために最も重要なのは、その人に明確に相手の目に留まるということですね。そのためには、その商品により、何を達成することができるか、どのような困りごとが解消され楽しいことができるのかをその人に想像、イメ-ジしてもらうことに何をするかです。それは強烈のほうがいいですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、少額減価償却資産の取得の送料のある場合は?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。30万円未満の減価償却資産を購入しました。これに加えて、送料を支払い

ました。この時、その資産の取得価額はどうなりますか、なお、当法人は、中小企業者等で、会計

においては、消費税込で処理しています、少額減価償却資産に当てはまりますか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 まず、減価償却資産の取得価額は、引取運賃があれば含めます。

 法令では購入した減価償却資産において、取得価額は次の金額となります。
   イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役日、運賃保険料、購入手数料・・・・がある場合には、その費用の額を加算した金額)
   ロ、当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

 とあります。
 このケ-スにおいては、このようなことから、引取運賃つまり送料は取得価額に算入することとなります。

 消費税に関して注意点があります。

 つまり、少額減価償却資産においては、このケ-スでは、購入代価に、この引取運賃を加えた金額を、消費税込みで判断することとなります。
 会社の会計処理が消費税込か税抜きかで異なることとなります。このケ-スでは、税込の金額を判定材料とします。

 例えば、減価償却資産298000円(税込)引取運賃5000円(税込)であれば、
       298000+5000=303000>300000で少額減価償却資産に該当しません。

 何が、取得価額に含まれるのかを検討しなくてはなりませんね。取得価額に算入しなくてもいいものもありますので

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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