◆今日の前段の話
よく、最近チラシを見ていると、困りごとは何ですか、という言葉を見ます。この言葉は、まず、書かれていますね。しかし、その困りごとがよくなり、その人が笑顔になるかがあまり見えてきていないように思います。その内容は、その方法、その過程が明確になっていないようです。つまり、その過程などが、相手に伝わっていないようです。相手は、自分がその困りごとをどのように解消してくれるかが明確にイメ-ジする事ができ、その解決方法などが本当なのか、相手の不安感を一つ一つ解消していかなくてはなりません。これがあって初めて、取引が成立し、リピ-トしてもらえるのではないでしょうか
◆後段
・・・今日は、免税事業者からの仕入の消費税は?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っています。商品を仕入していますが、その仕入先には、消費税が課税されている者
のほか、所費税を課税されていない者、つまり、免税事業者がいます。この免税事業者は消費税
を支払っていないので、課税仕入れに含まないのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、免税事業者の仕入れのものも課税仕入れに含まれます。
(考え方)
課税仕入れを帳簿に記載することから、消費税を把握することになっています。これだと、免税事業者を分けることは煩雑となります。このことから、免税事業者にかかる仕入は課税仕入れに含まれます。
法令に
課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供・・・・・
そして、上記の「他の者」においては、通達に次のようにあります。
上記の課税仕入れの意義に規程する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者も含まれる、とあります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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