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2015-04-15

稼働休止資産は減価償却資産?

 ◆前段のお話ですが

  会社の通信費は割と大きいものですね。これがわかるのは、決算書、つまり損益計算書デスが、それに加え、毎月の月次決算書、試算表、経費表などを見ることとなります。これらを使って、会社において、まずは、通信費が会社のお金にどう影響を与えているかを考えればいいのではないでしょうか。次に、如何通信費を下げるかです。最近、携帯、スマホ、インタ-ネットのセットでの競争が激しさを増しています。その時、会社がどのような機能が必要なのかを考え、必要なものだけのものを選択するのが大切ですね。そうすれば、価格を下げることができるのではないでしょうか。その時、その価格がキャンぺ-ンだけでなく、その将来のことも考え選択するようにするほうがいいでしょうね。これは全てのコストに言えることですが。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、稼働休止資産は減価償却資産?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。このたび、機械を会社の状況により稼働を休止します。この時、この機械

は、減価償却資産として考え、減価償却をすればいいのです、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、原則、一定の場合は、減価償却資産になります。

 
 (考え方)

 そもそも、減価償却資産は、事業の用に供されているものが前提となります。つまり、その資産を利用して、その利用によって収益の獲得していることより、その利用しているものが減価償却資産に該当することとなります。

 このようなことから、この稼働を休止していることは、上記から、減価償却資産でないこととなります。

 しかし、次のようにあります。
 稼働を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。

 このように、休止している状態だけでなく、その休止の資産の現在の状況がどのようなものかを先ず、検討することとなります。このことが重要ですね。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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