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2015-04-20

少額の繰延資産の判定は?

 ◆前段のお話ですが

  近畿経済産業局は、関西基盤技術マッチングナビを開設しました。中小企業の高度技術二より他の会社と提携し、その技術の活用する場を提供しようとしています。考えてみれば、いい技術を持っていても、その技術を使われなければ、その会社は存続も難しくなリます。そして、中小企業は、提携会社を探すのはかんたんではありません。資金も必要ですし、どのような方法を利用すればいいのか、など、困難なことがあります。こう考えれば、このようなマッチングナビはいいですね。この背景には、これから、中小企業は、自社で完結するのではなく、提携して、幅広い可能性を挑戦することが、大切になるのではないでしょうか。

 ◆後段
  ・・・今日は、少額の繰延資産の判定は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。繰延資産の判断ですが、建物を賃借するために支出する権利金が二

件ありますが、その合計金額で20万円未満を判断するのですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、契約ごとに判定することとなります。
  
 (考え方)

 そもそも、支出金額が20万円未満のものは、全額、その支出した年の必要経費として計上することとなっています。

 また、20万円以上のものは、原則、償却期間に応じて必要経費に算入することとなります。

 このようなことから、支出金額をどう計算するかです。

 今回の場合には、一般的に、契約ごとに判断することとなります。

 なお、繰延資産の内容に応じて、判断する指標が異なります。今回は建物を賃借する為に支出する権利金等の場合です。

 繰延資産を考えるとき、先ず、繰延資産の対象となるのか、その支出金額をどう計算するのか、その金額をどの年度に必要経費として計上するのか、などを考えていかなくてはなりませんね。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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