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2015-04-27

法人の減価償却費は強制?


 ◆前段のお話ですが

  ネット保険の販売形態が変わっているそうです。そもそも、ネットでの販売の大きな目的は、価格を安くすることですね。店舗を設けない事よりぞの地代などの支払がなく、又は対応する従業員の数を少なくすること二より人件費を抑えることが出来ます。このコストの削減は大きいですね。その削減が商品価格をさげる要因となっています。現状、ネットでの人も飽和状態となっているのでしょうか。ネットの状況の変化は著しいですね。更に、少し価格が高くても、人と対面をよしとする人もいることは避けられないと思います。これらに対応するために、自前で対応するのは、コストがかさみ、ネット以外の保険と変わらなくなります。差別化ができなくなる可能性があります。そのことから、色々な会社と提携を模索しているのではないでしょうか。これから言えることは、常に、会社の環境を常に観察して、前もって対応策を練っておかなくてはならないことを示唆しているようですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、法人の減価償却費は強制?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を行っています。減価償却費がありますが、これを費用として計上していませんでした。こ

の時、減価償却費として、損金に算入することが出来ますか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、損金経理が前提となるので、減価償却費として損金に算入することはできません。
 
 (考え方)

 次の規定があります。

 内国法人の各事業年度終了時において有する減価償却資産につきその償却費として各事業年度の損金の額に算入する金額の規定により当該事業年度の所得の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、一定の方法で計算した金額(償却限度額)に達するまでの金額とする、とあります。

 このことから、法人税において、償却費として損金に算入する金額は、損金経理した金額でなくてはならないこととなります。

 ここでいう損金経理とは、法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう、とあります。

 所得税と異なることになります。注意しましょう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用が変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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