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2015-04-29

事業所を納税地とする場合には?

 ◆今日の前段のお話

  京都四条通り河原町までの歩道の幅が広くなっています。ちょくちょく通るのですが、やはり気分的に余裕が出来たなと感じています。以前は、急いでいる人、のんびりと歩いている人、さまざまsで、狭いので混雑していました。さらに、バス停に並ぶ人ので、歩道が渋滞していました。やはり、自分のぺ-スで歩くのは本当に気持ちがいいことと感じます。これは、サ-ビス、商品を提供するときも、相手の気持ちを考え提供することが大切と思います。サ-ビス、商品を提供したことにより、相手が気持ちよくなることを常に考えたいものです。

 ◆後段
  ・・・今日は、事業所を納税地とする場合には?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。現在、住所地に申告書等が送られてきます。この時、事業所を納税

地としたいのですが、というケ-ス。

 (結論)

 この時、「所得税 消費税の納税地の変更に関する届出書」 を提出することとなります。

 提出先は、住所地の所轄税務署長と事業所の所在地の所轄税務署長に提出することとなります。

 提出期限は定められていません

 (考え方)

 この場合、納税地の原則は、国内に住所を有する場合は、住所地

                    ・・・・・・

                               と規定されています。

  特例として、次のように規定されています

  国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(事業場等という)を有する納税義務者は、原則にかかわらず、その住所地又は居所地に代えて、その事業場等の所在地(事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地)を納税地とすることができる、とあります。

また、

 この適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、一定の事項を記載された書類を提出しなければならない。当該書類の提出があったときは、その提出があった日後における納税地は、その事業場等の所在地とする、とあります。
 
 このことから、その書類を提出して、その書類の提出があった日後における納税地が、その事業場等の所在地となります。
 

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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