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2015-05-01

法人における一括償却資産の償却計算の注意点は?


 ◆ 前段のお話  

  SIMロックの解除が始まります。スマホなどの端末は、SIMのカ-ドが必要で、他社のものが使用できませんでした。それが、今後、端末を変えず、他社のサ-ビスを利用することとなります。これは、利用者にとり、便利性が増します。以前は、他社のサ-ビスを受けるためには、端末も購入しなくてはなりませんでしたので。これから、ますます、通信費のサ-ビスの競争が、激化することも想定できます。また、他に、何か、新たなサ-ビスだ出てくることも考えられます。競争の激化は、利用者にとり、うれしいことですね。

 ◆ 後段
    ・・・法人における一括償却資産の償却計算の注意点は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人における決算時の確定申告ですが、決算末2か月前に購入した一括償却資産があります。

この時、一括償却資産として申告を考えています。三年で計算するのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 まず、一括償却資産とは、減価償却資産で取得価額が20万円未満であるものを事業のように供した場合において、その内国法人がその全部又は一部を一括したもの(一定のものを除く)デス。

 そして、その一括償却資産の取得価額の合計額(一括償却対象額)をその事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定した時

 その事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、

 その内国法人が、その一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(損金経理額)のうち、

 その一括償却資産に係る一括償却対象額を36で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額とします。

 費用、つまり、消耗品費などの勘定項目で処理し、法人税の申告時に税務調整を行います。

 このように、要件がいくつも重なっているので一つずつ確認しながら、適用できるかを検討しましょう

 なお、このように処理を選択したのち、除却、などには注意することがあります。これについては、次回以降にお話ししたいと思います。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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