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2015-05-09

使用者が負担する個人会員としてのゴルフクラブの入会金

  ◆前段のお話し

  姫路城の大修理が終わり、初めてのご―ルデンウイ-クで、多くの人が訪れました。また、USJなどにおいても、入園客の増加しています。これは、訪日外国人の増加、さらに、話題性がその背景にあるのでしょう。これらは、テレビや、新聞などで、色々宣伝されていました。更に、テレビのドラマに関連した地などがあります。日本人は、割と、新しいもの好きといわれるのも影響しているのでしょう。何により、人は、気持ちが落ち着くのか、楽しいのかなどを考えるのが大切ですね。経済の状態が伸びない中、どのような付加価値を付けるのかですね。

 ◆後段
  ・・・使用者が負担する個人会員としてのゴルフクラブの入会金について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。使用者が役員のゴルフクラブの入会金を負担します。その法人の役員が

個人会員として入会しています。この場合、如何のように処理するのですか、というケ-ス。

 (内容)

 この場合、個人会員としての負担金は給与等と考えられます。
 この時、法人の業務の遂行上のためのものでないかです。

 しかし、法人の資産として処理することもあります。
 これについては、次のようにあります。
 無記名式の法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産として計上した時は、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする、とあります。

 ここで、個人会員は全て記名式、法人会員は記名式と無記名式があることが前提となります。

 明確に、状況を把握しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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