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2015-05-12

一般社団法人の非営利型法人(2)

 ◆前段のお話ですが

  いま、働く方法が変わってきていますね。在宅勤務がその例です。その背景には、ネットの普及があります。大きな企業では、色々な方法を駆使して、働く環境を変えようとしています。その理由は、労働者の要求が昔に比べ、変わってきているので、それに対応してのことです。労働者に合わせているのですね。労働者が何を求めているかです。この点では、売上先のことをかんがえ、売上高を伸ばすのとと同じです。労働者が、売り上げや業務にどのようにどう貢献してくれるかを考え、そのために会社は、労働者に何を提供できるかを考えることが大切です

 ◆ 後段
    ・・・今日は、一般社団法人の非営利型法人(2)について、お話しします。

 (ケ-ス)

 一般社団法人において、定款に剰余金の分配に関して、何も記載がありません。このようなとき

でも、収益事業、法人課税信託の引き受け、退職年金業務等を行っていない一般社団法人なので

法人税を納付しなくてもいいですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 この場合には、通常の法人と同じように納税義務が生じると考えられます。
  
  考え方のおおかたの流れをお話しします。

 内国法人は法人税法により、法人税を納める義務があります。しかし、前回においてお話ししたように、公益法人等又は人格のない社団等においては、収益事業を行う場合、法人課税信託の引き受けを行う場合、又は、退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限り、法人税を納める義務があります。

 ここで、公益法人等には、別表二に一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)が含まれています。根拠条文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 よって、一般社団法人で非営利型法人でなければ、法人税法に基づき、法人税を納める義務があります。一般社団法人で非営利型法人であれば、収益事業などの場合に限り、法人税を納めることとなります。

 ここで非営利型法人とは、一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く)のうち、次に掲げるものをいう。
 一、その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
 二、・・・・・・・・・・・・・・・

 その政令とは、次の要件すべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(一定のものを除く)
とする。
 一、その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
 二、・・・・
 三、・・・・
 四、・・・・

 このようなことから、定款に剰余金の分配を行わない旨の定めが必要となり、定めが要件となっています。この要件を満たさなければ、非営利型法人に該当しないこととなります。
 なお、この要件を満たしていても、他に要件があります。これについて、またの機会にお話ししたいと思います。

 よって、このケ-スでは、通常の法人と同様法人税を納める義務があります。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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