お問い合わせなど

2015-05-13

一般社団法人の非営利型法人になるための解散時の残余財産は?

 ◆今日の前段のお話

  東京電力がガス会社とのセット割を行うことを検討しているとのことです。東京電力は、少し前ですが、携帯会社、ソフトバンク、AU、ドコモとセット販売をとの報道がありました。考えてみれば、ガスと電力は代替性があるので、提携は通常考えられません。しかし、電力の自由化により、その提携にしても、お互いに、競合しないところがあるのでしょうか。零細企業、中小企業においても、競合相手と提携することが出来るかもしれません。これから、一社だけでなく、色々な業種と提携して事業の目標を達成することが大切になると思います。

 ◆後段
  ・・・今日は、一般社団法人の非営利型法人になるための解散時の残余財産は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 一般社団法人で非営利型法人に該当するのに、解散時において、一般の会社に分配しても該当

しますか、なお、当法人は会員の共通する利益を図る活動を主としていません、というケ-ス。

 (考え方)

 前提として、納税義務者であるかないかですが、原則、内国法人は法人税法により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等について、収益事業を行う、法人課税信託の引き受けを行う、退職年金等積立金の額の計算に規定する退職年金業務等を行う場合に限る、とあります。公益法人等においては、法人税を納めるのに、上記のように限定されています。

 ここで公益法人等の中に、一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)があります。

 そして、この非営利型法人の要件の中には、次のようなものがります。

 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く)のうち、次に掲げるものをいう。
 一、その事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正である者として政令で定めるもの
 二、・・・・・

 ここでの政令については次のようにあります。

 次の掲げる要件全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(一定のものを除く)とする。
 一、その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
 二、その定款に解散したときはその残余財産が国もしくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
 イ、公益社団法人又は公益財団法人
 ロ、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人
 三、・・・・・・
 四、・・・・・

 このようなことから、非営利型法人に該当するためには、定款において、解散時に、残余財産を帰属させるところを上記のように決められています。更に、他の要件もありますが。

 よって、このケ-スにおいては、一般の会社は定款に上記のもの定めでないので、非営利型法人に該当しません。これから、公益法人等に該当しないこととなります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

 事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ

 
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
          まずは、こちらから   お問い合わせ   へ