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2015-05-15

個人事業の住民税やこれに関する延滞金の必要経費算入は?

  ◆前段のお話し

  食品店でよく見かける光景があります。特に、女の方ですが、老若に関係なく、商品の袋の裏の材料なのの記載を見ている方を見かけます。一つの品だけではなく、色々な会社のものを見ておられます。この背景には、食の安全性があるるようです。少し前ですが、話をしているとき、小さな子供には、体にいいものを食べさせたいとおっしゃっていました。考えてみれば、小さなお子さんを持つ両親は食の安全については気に係ることですね。商品情報、本当に知りたい情報を正確に伝えてもらえればいいですね。

 ◆後段
  ・・・個人事業の住民税やこれに関する延滞金の必要経費算入は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。この時、住民税を支払っています。また、これに関する延滞金なども

あります。これも、事業に関することなので、必要経費に算入すると思うのですが、というケ-ス。

 (内容)

 この場合は、住民税やこれに関する延滞金などは、必要経費に算入しません。

 次のように規定されています。

 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
 一、
 二、
 三、
 四、地方税法の規定による道府県民税および市町村民税(都民税および特別区民税を含む)
 五、地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金および重加算金
 六、・・・
  ・・・・・・・・・

このように所得税において必要経費に算入しないものが住民税以外にも規定されています。
 これらについては次回以降、お話しできればと思います。

 まずは、事業を行っているとき、事業における必要経費に算入しないものでないかを確認しましょう。
 それから、如何処理するかなど、検討することになります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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