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2015-05-16

個人事業の還付加算金、還付金の処理は?

 ◆ 前段のお話 

  KDDIが食品などの販売をするとのことです。現在、スマホなどで利益をどう確保するかという状況にきているようですね。横に伸ばすか、縦に伸ばすかの二方向、又は、その組み合わせということなります。その点から言えば、横に伸ばそうとしているようです。ここで、一貫しているのは、通信環境のコアがあり、それをどのように活用して、横に伸ばしていくのを目指していると思います。この点で言えば、小、零細企業においても、何事をするにしても、核となる物は何かを再確認するのはいいかもしれません。

 ◆ 後段
    ・・・個人事業の還付加算金、還付金の処理は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。所得税の還付金と還付加算金が発生することもあります。これは同

じと考え、雑所得に算入するのですか、というケ-ス

 (考え方)

 還付金と還付加算金は、異なるものです。

 還付金は、所得税の訂正という性格を持っています。このようなことから、所得税は、そもそも、必要経費に算入されませんので、その訂正分も処理は必要ありません。
 ただし、例えば、所得税を事業の通帳から支払っているのであれば、
   はじめ、     事業主貸  10000  /  預金  10000
 
   正しいものが  事業主貸   8000  /  預金   8000

  であれば、修正は
     預金   2000    /  事業主借  2000
  ここで、事業の通帳の金額を帳簿上と合わせるため、上記のような処理も考えられます。なお、状況により、仕訳を考えましょう。


 ここで、還付金の処理は、事業用の預金に入金されているのなら、仕訳は次のようになります。

   預金  ***  /   事業主借  ***

 私用の通帳なら、何もありませんね。何か事業に関して、数値が動いていないかを見ていきましょう。

なお、還付加算金を受け取っているのなら、雑所得として、処理することとなります。つまり、還付加算金においては、雑所得の総収入金額となります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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