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2015-05-18

業務における不動産所得に係る資産の損失は?


 ◆前段のお話ですが

  外に出かけると、人が集まるところと、閑散としているところに出くわします。当然ですが、人の集まるところは活気があり、さらに人が集まるような雰囲気がありますね。そのためには、商店街などが一体となり、イベントをしているようですね。楽しいイベントが多いですね。特に、祭日などは子供ずれが多く、お父さんに、子供が、ねだっている光景も見ます。お店の中に入ってもらうことですが、まずは、お店のある場所の近くに、来てもらうことですね。その方法を周囲のお店と考えられたらいいですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、業務における不動産所得に係る資産の損失は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  不動産の貸付を行っています。なお、業務として行っています。この所得に係る資産において、

滅失において損失が生じています。この時、どのように考えたらいいのですか、というケ-ス。
  
 (考え方)

 その損失の金額は、不動産所得の金額(この規定を適用しないで計算した所得の金額)を限度として、必要経費に算入します。

 この規定は次のように規定されています。

 居住者の不動産所得もしくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(一定のものを除く)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれらに関して生じたもの、雑損控除に規定するもの、などを除く)は、それぞれ、その者のその損失の」生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する、とあります。

 この時、業務ということに注意することとなります。

 また、計算の注意点は、不動産所得の金額、特に、この規定を適用しないで計算した所得の金額を限度とすることです。

 なお、ここでの損失は、取壊し、除却、滅失などによります。

 業務か事業かの区分、をまず、検討しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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