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2015-05-27

2以上の事業を営む個人事業の損益計算書、貸借対照表は?

 ◆前段のお話ですが

  ヤマダ電機が40店舗を閉鎖するとのことです。時代の流れが、当初と異なって来ていることを示していますね。大きな企業においては、閉店という事はすごく難しいと思います。しかし、これを解決しなければ、会社自体の状況がさらに悪化することを予想され、お店ごとの状況を分析してのことでしょう。このようなことから、小企業、零細企業においても、外部の状況がどのように変わるのかを常に見ておくことが必要であり、それに関して、即、対応したほうがいいでしょうね。この意識を常に持ちましょう。外部の状況に対応しなければ、事業自体の継続にも問題になる可能性がありますから。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、2以上の事業を営む個人事業の損益計算書、貸借対照表は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 事業所得、不動産所得を営んでいます。この時、帳簿書類をどうすればいいですか、というケ-

ス。


 (結論)

  このケ-スでは、損益計算書については、事業所得の損益計算書と不動産所得の損益計算書を作成することとなります。
 また、貸借対照表については、事業所得と不動産所得の合算のものを作成することとなります。

 
 (考え方)

 規定では、青色申告の承認を受けている居住者は、一定の規定の定めるところにより、その承認を受けている業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額にかかる取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

 ここで、2つ以上の事業を営んでいるとき、どのような帳簿書類を作るかが、上記から、不明です。

 この点で、次のように通達があります。

 不動産所得、事業所得、もしくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合または事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表はすべての業務に係るものを合併して作成するものとする。

 このようなことから、常日頃の総勘定元帳をどう作成するかです。
 事業の状況により異なりますが、次のように考えてもいいかもしれません。
 この時、貸借対照表の項目については、区分しない。例えば、現金の支出について、事業所得、不動産所得に係るものは現金勘定で処理。
 損益計算書の項目については、事業所得、不動産所得に区分して処理する。

 最終的に作成する帳簿書類を作成するために、毎日の処理をどうするかを考えましょう
 つまり、最終帳簿書類の作成からどう効率的に毎日処理するかを考えることですね
 

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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