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2015-06-01

個人事業の分割払いの繰延資産は?


 ◆ 前段のお話し

  労働力調査、総務省によれば、60代後半の約40%の人が働いているとのことです。消費を押し上げることがよく言われています。一方、労働力の調達という点で範囲を増やすことが出来ます。特に、技術や営業能力など、経験を積むことにより、培われたものを学ぶことが出来ます。今の事業の状況を検討し、どのようなこと面で不足しているのかを把握し、どのような人に、働いてもらえたら、事業に役立つのかを考えてみてはいかがでしょう。しかし、その時、事業だけでなく、その雇われる人がワクワクしながら働けるのかをも満たすことが大切ではないでしょうか

 ◆ 後段
   ・・・今日は、個人事業の分割払いの繰延資産は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。開業費、開発費以外の繰延資産があります。その総額の金額は80万

円デス。この時、この金額を分割払いにし、その全額を未払金した時、全額損金算入できますか、

というケ-ス。

 (内容)

 このケ-スでは、分割して支払う期間がおおむね3年以内である場合を除き、未払金計上しても、

その全額を償却することはできないと考えられます。

 まず、繰延資産とは次のようにあります。

 繰延資産とは、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものです。

 つまり、・・・・個人が支出する費用・・・・とあります。

 そして、分割払いの時は次のような通達があります。

 令7条第1項第3号に掲げる繰延資産となるべき費用の額を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、その総額を未払金に計上して償却することはできないものとする。ただし、その分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合には、この限りでない。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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