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2015-06-02

分割による少額繰延資産での償却は?


 ◆前段のお話ですが

  今、小売り大手の金融事業の伸びが著しいとのことです。多くの人がカ-ドを持つようになってきました。小売り自体の業績は、芳しくないようですが。ここで言えることは、電子マネ-、クレジットの機能を備えた一体としたものが影響しているようです。お金自体で支払うより、これらを使うほうが便利です。カ-ド一枚で済み、お金の不足にも悩まなくなるなどの理由があります。このようなことから、キャシュレスの流れでないでしょうか。零細、小企業の事業においても、キャシュレスにどう対応するかを考えていくのがよいのではないでしょうか

 ◆後段
  ・・・今日は、分割による少額繰延資産での償却は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。資産の賃借のための繰延資産の金額を分割で支払います。その分割となる金額は20万円未満となります。この分割の金額で、少額の繰延資産を判定すればいいですか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、原則として、分割する前のその繰延資産の総額で少額の繰延資産であるかどうかを判定します。
  
 (考え方)

  次のようにあります。

 少額の繰延資産を適用する場合において、支出する金額が20万円未満であるかどうかは、自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用については一の設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出するときにおいて見積もられる支出金額の合計額)、資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ち退き料その他の費用及び役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用については契約ごとに支出する金額、製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用についてはその支出の対象となる資産の1個または1組ごとに支出する金額により判定する。

 このようなことから、分割する前の総額で判定することとなります。

 少額の繰延資産は、分割支払する以前の繰延資産の費用の額がいくらかで判断しましょう。

 そして、少額の繰延資産に該当しない場合には、つぎに分割の論点に流れていきます。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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