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2015-06-09

通勤手当のグリ-ン料金の消費税は?

 ◆今日の前段のお話  

  最近、整理整頓という本や番組などをよく目にします。ここでよく言われているのは、必要なものでなければ、処分しなさいという事です。このことは事業においてもいえることです。例えば、空き箱があるとき、今は使用しないけれど、今後使用する可能性があるからおいておくというように。しかし、おいておくことにより、場所を取り、何かを探すのも物が多ければ多いほど困難になります。これだけではありませんが、なるべく、今必要かどうかを考え、捨てるのもいいかもしれませんね。

 ◆後段
  ・・・今日は、通勤手当のグリ-ン料金の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、通勤手当にグリ-ン料金を加算して支給しようと思います。この時、グ

リ-ン料金は消費税において、非課税と考えていいですか、というケ-ス。

 (考え方)

 消費税において、その通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のため

に支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額

は課税仕入れにかかる支払対価に該当になります。

 このことから、グリ-ン料金においても、その通勤に通常必要であると認められる場合には、課

税仕入れに係る支払対価と考えられます。ここでの視点は、通常必要であるかどうかで判断するこ

ととなります。


 注意しなければならないのは、所得税において、グリ-ン料金は通勤手当における非課税とはさ

れません。消費税と所得税は異なることとなります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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