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2015-06-12

就職の転居のための通常必要と認められる旅費費用を超える金額は?


 ◆ 前段のお話

  阪急阪神百貨店がフジッコ、カルビ-と商品を共同で開発すると発表しました。その商品をその百貨店で限定販売するとのことです。その商品は、女性、健康とのキ-ワ-ドです。朝食用です。まず、どのような人を喜ばせたいかという点で、女性をタ-ゲットにしているようです。そして、その人たちが、どのようなことに関心があるかというと、健康という流れですね。この流れは、喜ばしたいタ-ゲット、その人の関心、そして、自社の利益という順序だと思います。

 ◆ 後段
    ・・・就職の転居のための通常必要と認められる旅費費用を超える金額は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 従業員の就職において転居するための旅費の支給を受けました。この時、通常の旅費よりも多く受けとりました。このようなとき、どのようになりますか、というケ-ス。

 (考え方)

 就職をした者が就職に伴う転居のための旅行をした場合、その旅行に必要な支出に必要な支出に充てるため支出される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものは、非課税となります。つまり、通常必要と認められるものは所得税において非課税となります。

 このようなことから、この超える部分がどうなるかです。

 これについては、雑所得となります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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