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2015-06-22

役員報酬の未払分のの債務免除の時の源泉徴収は?


 ◆前段のお話ですが

  売り上げた商品、サ-ビスをその購入者はどのように利用しているのでしょうか。これから、売り上げたらそれで終わりとはいかないと思います。その商品などをさらに利用してもらう必要があります。そのためには、その商品をどのように利用しているのか、どこか不都合なところはないのかを知る必要があります。そのためには、モニタ-になってもらう、直接聞くなどの方法があります。色々なことを試しましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、役員報酬の未払分のの債務免除の時の源泉徴収は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、役員において、未払分の報酬があります。この報酬において、翌月に、債務免除を受けました。この時、支払っていないので、源泉徴収をしないと思いますが、というケ-ス。

 (考え方)

 この時、その債務免除を受けたときにその報酬の支払いがあったものとして、源泉徴収を行います。これは簡単に言うと、その支払いには、支払の債務が消滅する一切のの行為が含まれるからです。

 しかし、その債務免除がその法人の債務超過の状態が相当期間継続しその支払いをすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、源泉徴収する必要はありません。
 この場合には、債務超過の状態が相当期間継続し支払いをできないと認められることが必要です。これについてしっかりと検討しましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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