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2015-06-24

講演料の源泉徴収の所得税の納期の特例は?

 ◆今日の前段のお話 

  国交省は、再配達を減らすために駅とか、コンビニストア-などで受け取れるようなことを検討していると新聞紙上にありました。これは、宅配業者ごとに異なるのではなく、どの宅配業者の宅配品も利用できることが視点となります。このようなことから、他の企業と共同して、利用できるものがないかを検討することもいいのではないでしょうか。まずは、自社の商品のお客さんの手に届くまでの流れを把握することが大切ですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、講演料の源泉徴収の所得税の納期の特例は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、現在、源泉徴収において、所得税の納期の特例を受けています。このたび、講演をしますが、この時、講演料を支払います。この時、源泉徴収の納付は、この特例に基づき納付すればいいですか、というケ-ス。

 (考え方)

 このケ-スでは、その支払の際、講演についての所得税を徴収し、その徴収した日の翌月10日までに国に納付しなければなりません。

 この特例においては、適用することが出来るものは、事務所等において支払った給与等、退職手当等(非居住者に対して支払った給与等および退職手当等ならびに源泉徴収される報酬又は料金に掲げる報酬又は料金(例えば、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などで一定のものの業務に関する報酬又は料金)を含む)です。
 このケ-スでは、講演料はこれらに該当しないので、原則である、支払の際、所得税を徴収し、その徴収した日の翌月10日までに納付することとなります。講演料の源泉徴収の納付は、納付の特例の適用はありません

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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