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2015-06-25

費者からの商品購入の消費税の課税仕入れは?

 ◆今日の前段

  最近、新聞や、報道で、景気がよくなっているという事がよく言われています。その言葉で、雰囲気が明るくなることはよいことだと思います。しかし、足元の現実をみなければならないと思ます。将来的によくなる?のと、現時点、どうか、自社がどのような状況か、を明確に区分しなくてはなりません。そのためには、他者が少し先こうなるだろうと、いう事より、自社が考えたことに基づき行動することです。自社が情報を集め考えることです。なんでもそうですが、他者の言うことにおいても、自分で考え納得することが大切ですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、消費者からの商品購入の消費税の課税仕入れは?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。このたび、消費者から販売するために商品を購入しようと思います。この商品は、非課税のものではありません。その消費者は事業を行っていないので、課税仕入れとして処理することはできないと思うのですが、というケ-ス。

 
 (考え方)

 この場合には、原則、課税仕入れとすることが出来ます。

 課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲り受け、もしくは借受、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(その他の者が事業として当該資産を譲渡し、もしくは貸付、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、一定のものその他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る)をいう、とあります。

 そして、他の者には、消費者が含まれるとされています。
 
 このようなことから、このケ-スでは、上記の「・・・したとした場合に課税資産の譲渡等に該当する」こととなりますので、消費税が免除されないのであれば、課税仕入れに該当することとなります。

 このような場合においても、まずは、状況の把握に努めましょう。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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