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2015-06-29

棚卸資産における著しい陳腐化とは?


 ◆前段のお話ですが

  最近、攻めの・・・の言葉が新聞紙上にあるのをよく見ます。この言葉には、すごく、いい響きがあると思います。ここで大切なのは、失敗を恐れないという気持ちを従業員などにどう持ってもらえるかという事ではないでしょうか。そのためには、、従業員をフォロ-できる会社の体制をどう構築するかです。ここで、経営者と従業員の意思疎通が前提となります。まずは、この意思疎通からではないでしょうか。

 ◆後段
  ・・・今日は、棚卸資産における著しい陳腐化とは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。販売目的の商品が残っています。これは、古いのですが、著しく陳腐化したこと、に当たり、この商品の価額をもって取得価額とすることが出来ますか、というケ-ス。
  
 (考え方)

 通達には、つぎのようにあります。

 この場合の棚卸資産が著しく陳腐化したこととは、その棚卸資産そのものに物質的な欠陥がないにもかかわらず、経済的環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあること、とあります。
 例えば、次のような事実が生じた場合とあります
 1、いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額で販売することが出来ないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること、
 2、当該商品と用途の面でおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が販売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することが出来ないようになったこと

 このようなことから、この場合には、状況によりその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないかどうかを検討することとなります。つまり、その価額がどのような状況で減少し、将来、どうなるかを検討しなくてはなりません。この場合、明確に説明できる書類などを揃えておくのがいいと思います。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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