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2015-07-06

講演料の源泉徴収時の消費税の取り扱いは?


 ◆前段のお話ですが

  効率化について、お話ししたいと思います。よく、言われるんは、計画を作るとき、効率オ重視して作成してください、と。この効率をどのように考えるかですが、無駄をどう探すかです。この時、まず、考えることは、人、つまり従業員など働く人がどのようにすれば一番無駄なく、働いてくれるかを考えることです。色々な方法を試して、無駄がどこで生じているかを探すこととなります。その無駄が従業員にとりどう影響するかをなんども考えることです。何度も繰り返すことにより、よいものができます。一回でできるとは考えないことです。

 ◆後段
  ・・・今日は、講演料の源泉徴収時の消費税の取り扱いは?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、講演料を支払おうと思ます。この時、源泉徴収をするとき、消費税額を含めた金額で源泉徴収すればいいのですか、というケ-ス。
  
 (考え方)

 このケ-スでは、原則、源泉徴収の対象となる金額は、消費税および地方消費税の額が報酬・料金に含まれているときは、その消費税および地方消費税の額を含めた金額となります。

 しかし、特例として、次のようにあります。

 その支払いを受ける者からの請求書等において報酬・料金の額と消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の源泉徴収の対象とする金額として差し支えない、とあります。つまり、この時の源泉徴収の対象となる金額は、報酬・料金の額となります。

このケ-スでは、特例はありますが、請求書等がどうなっているかです。特例を受けるときは、ここを確認しましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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