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2015-07-10

棚卸資産の見積額が翌年異なる金額で確定した時は?


 ◆ 前段のお話

  角川・ドワンゴが単位制の通信高校の設立の準備を始めたと発表しました。この背景にあるのは、インタ-ネットの普及があります。これは、時間を取れない、自由に選べるなど、高校生の個別の状況に合わせることが出来ることは大変いいと思います。そして、学生を、全国を対象とすることが出来ます。これは、人それぞれの要求になるべく対応するようなことが出来るようになります。これも、ネットの活用ですね。

 ◆ 後段
    ・・・棚卸資産の見積額が翌年異なる金額で確定した時は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。昨年棚卸資産を購入しましたが、年末までに、金額が確定しませんでした。その時、見積額を合理的に計算しました。しかし、今年、その見積額が、少し異なることとなりました。この時、前年に戻って、計算をし直したいと思いますが、というケ-ス。

 (考え方)

 この場合には、その差額は、確定した年の事業所得の計算上、総収入金額又は必要経費に算入します。

 法令には、この点で規定はありません。

 なお、通達には「次のようにあります。

 購入した棚卸資産でその購入した日の属する年においてその代価が確定していないものについては、その見積額によりその取得価額を計算するものとする。この場合において、その翌年以後の年において確定した代価の額がその見積額と異なることとなったときは、その差額はその確定した日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。

 ただし、その差額が多額の時は、異なる方法があります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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