お問い合わせなど

2015-07-21

個人事業の青色事業専従者が二以上の事業に従事の専従者給与の必要経費は?

 ◆前段のお話ですが

  商品を購入するとき、また、次にでも買いたいなあとおもうとき、どう考えるのでしょうか。その買ったものが、本当に自分にとって、本当に必要なものか、買ってから知ることになります。その商品がその購入者にとり、必要かどうかが大切となります。こう考えると、購入する人の気持ち、考えをどう把握するかを考えなくてはなりませんね。最終的に、その人がうれしいとか、たのしいとか、を感じることではないでしょうか

 ◆ 後段
    ・・・今日は、個人事業の青色事業専従者が二以上の事業に従事の専従者給与の必要経費は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。事業所得と不動産所得に係る事業を営んで、青色事業専従者はその両方に従事しています。この時、この給与の必要経費はどうなりますか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 そもそも、事業所得と不動産所得の事業にどれだけ従事しているのかにより、按分することとなります。

 この考え方は、実態により按分することとなります。つまり、その従事した分量が明確になっていることが前提となります。

 しかし、その従事の状況がわからない、その分量がはっきりしないのであれば、按分することが出来ないことから、それぞれの事業に均等に従事したものとみなして、計算することとなります。
  
 
   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
          まずは、こちらの     ホ-ムぺ-ジ   へ