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2015-07-28

棚卸資産にかかる不動産取得税は取得価額に?

 ◆今日の前段のお話 

  最近、言われているものに、ソ-シャルインパクト投資がありますね。これは、社会的な事業、例えば、介護などのために、民間から資金を出資してもらい、それに関して、利益を還元するというものです。今、社会的な問題が大きくなっています。行政では対応することが出来ないものも生じています。その背景に、財政が厳しいことがあります。このように考えると、これから、今まで、行政がやっていた範囲のもののうち、民間も深くかかわるようになるものがふえていくようになるのではないでしょうか。

 ◆後段
  ・・・今日は、棚卸資産にかかる不動産取得税は取得価額に?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。棚卸資産の取得の時にかかる不動産取得税は、取得価額に算入しなくてはならないと思うのですが、というケ-ス。

 (考え方)

 これについて、この不動産取得税は、棚卸資産の取得価額に算入しないことができます。

 これに関して、次のようにあります。

 棚卸資産の取得または保有に関して支出する固定資産税、都市計画税、登録免許税(登録に要する費用を含む)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税等は、その取得価額に算入しないことができる。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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