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2015-07-30

物品による寄付の消費税は?

 ◆今日の前段

  2016年4月からの電力の完全自由化が始まります。いままでよりは、自由に電力会社を選べるようになります。この経済状況では、なるべく、安いほうがいいですね。それに、電力の供給が滞りなく行われるのを期待していると思います。実際、何を求めているのかを把握し、それに対し、自社がそれをどうしたら達成することが出来るかをとことん考えることです。自社の考えだけを消費者に押し付けるのでは、消費者は離れていくのではないでしょうか。会社というものは、完全自由化になればなるほど、消費者あってのものですね

 ◆後段
  ・・・今日は、物品による寄付の消費税は?ついて、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、物品を寄付金として支出します。このようなとき、寄附金なので、消費税には関係ないですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 このような場合には、その物品を購入した時には、原則、その取得価額は、課税仕入れと考えられます。
 この場合、課税仕入れに該当するときは、その物品が課税資産に該当するかどうかも検討することとなります。

金銭による寄附金は、課税仕入れには該当しません。

 つぎのような法令があります。
 
 課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供(一定のものを除く)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲渡し、もしくは、貸付、又は当該役務の提供をした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、一定のもの以外のものに限る)をいう。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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