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2015-08-06

事業に関する固定資産税の処理はいつ?

 ◆今日の前段

  スマホでの決済が、アメリカで、伸ばしていると以前新聞紙上にありました。これは、手数料等のコストがすごく抑えられるとのことが魅力的だと思います。特に、使用頻度、などからのコストをあまりかけられない零細・小企業にとり、使い方によれば役に立つところがあるかもしれません。今後、これらを含め、コストをどのようにするのかを考える必要があると思います。そのためにまずは、今、どのようにお金が流れているのかを明確にし、どこでどのようなサ-ビスを受けているのかを、みてくのはどうでしょうか

 ◆後段
  ・・・今日は、事業に関する固定資産税の処理はいつ?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。事業に関する固定資産税を支払うのですが、これは、納税通知書に記載されている金額を支払ったときでいいのですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 固定資産税の様に納期が分割してあるものは、原則には、納税通知書などからその納付すべきことが具体的に確定した日の属する年の必要経費となります。

 しかし、各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年の必要経費とすることが出来ます。

 このようなことから、注意すべきことは、選択があるということです。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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