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2015-08-07

個人事業の減価償却方法の変更の申請は?

 ◆前段のお話し

  百貨店がヤマダ電機と提携するとのことです。百貨店において、高額家電の売り上げに目を向けています。外商のお客さんは富裕層で、その人たちとはつながっています。提案できる商品の種類を増やせることは、お客さんとのつながりが強くなります。別々のところで買うのは面倒と思うこともありますから。自社のお客さんが購入において、どう考えているかは重要ですね。

 ◆後段
  ・・・個人事業の減価償却方法の変更の申請は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいます。減価償却資産の償却方法を変更したいと思います。この時の手続きはどう考えればいいですか、というケ-ス。

 (内容)

 変更しようとする居住者は、所得税の減価償却資産の償却方法・棚卸資産の評価方法の変更承認申請書を納税地の所轄税務署長にその新たな償却の方法を採用しようとする年の3月15日までに提出しなければなりません。

 その申請書の提出があった場合には、その年の12月31日(その申請書を提出した居住者がその年の中途において死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の時)までにその申請につき承認または却下の処分がなかつたときは、その日又は時においてその承認があったものとみなす、とあります。

 期限がありますので、余裕をもって申請書を提出しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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