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2015-08-12

建物に係る地鎮祭の費用は取得価額に算入?

 ◆今日の前段のお話 

   リクル-トが上限日数がない在宅勤務制度を採用するとのことです。この背景は、インタ-ネットの普及、スマホなどの利用により、必ず、会社にいる必要がなくなりますね。従業員の生活のぺ-スで仕事をすることが出来、従業員は会社により良いものを提供することが出来ます。これは会社にどう貢献してくれるのかを考えるうえで一つの方法といえます。ソレニシテモ、今後、働き方がガラッと変わりそうですね。今後、どのような働き方になるのでしょうか、会社も変わらなくてはなりませんね。

 ◆後段
  ・・・今日は、建物に係る地鎮祭の費用は取得価額に算入?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。建物を建設するときの地鎮祭に対して支出する金額は、建物の取得価額に加えなくてもいいように思えるのですが、というケ-ス。

 (考え方)

 この時の地鎮祭に係る支出金額は、建物の取得価額に算入することとなります。

 取得価額は次の金額の合計額となります。

 一、当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費および経費の額
 二、当該資産を事業のように供するために直接要した費用の額

 このようなことから、一般的に、建設後に発生するものは、取得価額に算入されません。

 このケ-スでは、この地鎮祭に係る金額は、完成する前のもの、つまり、建設等のために要したものであると考えられることから、建物の取得価額に算入されることとなります。
 

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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