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2015-08-14

棚卸資産の取得のための借入金の利息は?


 ◆ 前段のお話

  いま、訪日外国人の消費に期待していますね。この訪日外国人というものは、ひとくくりとして言われています。しかし、タ-ゲットをどうするかという事は大切です。この点から、訪日外国人では少し広いように思えます。何故なら、国籍などにより、消費行動は一般的に、異なってきます。このようなことから、タ-ゲットを絞り、その人たちの考え方、行動がどのようなのかを把握して、それに対し対処することをしてみてはいかがでしょうか。

 ◆ 後段
    ・・・棚卸資産の取得のための借入金の利息は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。商品を購入するときに借入金を利用しようと思います。これについて、取得価額にその支払利息は入れるのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 事業を行っているときに、借入金を受け、その支払利息を支払のは、一般的に、会計上原価性がないといわれています。これは、販売まで、一般的に短い期間であることなどがあげらえます。

 税法上も、原則、必要経費に算入されると考えられます。

 しかし、税法においては、次のように通達があります。

 棚卸資産の取得のために要した借入金の利子は、棚卸資産の取得価額に算入することが出来る。

 このようなことから、原則、取得価額に算入されないのですが、取得価額に算入することもできるということです。

 選択できるときは、色々なことを考慮しましょう。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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