2015-08-18
法定福利費の消費税は?
◆前段のお話ですが
いま、京都では海外の方の数が増えているように感じます。そもそも、多いと思うのですが。それに、のんびりと散策したり、ウインド-ショッピングとか。しかし、レンタル自転車で、街中を回っている光景を見ることが多くなってきているような気がします。このようなことから、海外から来る人も、色々な方法で観光を楽しもうとしています。この人たちがどう考えているのか、ここが大切だと思います。
◆後段
・・・今日は、法定福利費の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。このたび従業員の健康保険料、厚生年金料、雇用保険料等、児童拠出金を支払う事となります。この時、仕訳を考えるとき、従業員からの預り金はいいのですが、会社負担の上記の法定福利費を費用として計上することとなると思います。この法定福利費は、消費税の対象となるのですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、これらの会社が負担する社会保険料等の消費税は、非課税となります。
(考え方)
これらの保険料は、消費税において、非課税となります。
ここでの注意点は、不課税ではないことです。
なお、厚生年金基金契約等に係る事務費用部分においての支出分については非課税から除かれるものとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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