◆今日の前段のお話
べビ-シッタ―代を特定支出控除に入れる方針を厚生労働省は検討しているとのことです。その対象者は、共働きの人など高額所得者とするようです。つまり、高額所得者の所得税の減額ということです。この背景では、これから、共働きを支援することが大きいようです。これから、どのような共働きを支援する税制が出てくるのでしょうか。
◆後段
・・・今日は、中古資産の減価償却の考え方?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、中古の自動車を購入しようと思います。これはどう考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
この場合は、減価償却費を早期に計上できることとなります。
つまり、償却期間が短くなるという事です。
中古の自動車の償却期間が最低2年となる場合もあります。
例えば、期首に60万の中古を購入し、償却期間が2年、定額法になるのであれば、各年(2年間)30万円が減価償却費として損金の計上となります。それ以降、それを使用していても、維持費等を除き、経費としては生じません
一方、新車であれば、例えば、償却期間が6年で、取得価額が90万あれば、各年(6年間)15万の減価償却費として損金を計上することとなります。
このようなことから、その中古を使用するのであれば、3年目から6年目までの期間、中古取得においては減価償却費の計上がないこととなります。つまり、費用が少ないこととなります。
こう考えると、将来の収入がどうか、取得価額、償却期間、利用期間などを考え、税金を考えることがいいでしょう。
すべてが、中古のほうがいいとも限りません。
会社の状況などを考慮しましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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