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2015-08-27

棚卸資産の取得時の付随費用の消費税の考え方?

 ◆今日の前段

  日本生命が三井生命を買収すると大筋で合意したと報じられています。日本生命は、日本においては、第一生命と保険料収入では双璧です。しかし、このような買収があるという事は、これから、一段と国内市場は厳しさを増すとのことだと考えられえます。そのための規模の拡大。少子化、経済の低成長などがその要因だと思います。中小零細においては、経済は厳しくなりますが、規模ではかなわないと思いますので、質で勝負すればいいのではないでしょうか。そのためには、購入者が何を考えているのか、何を求めているのか、とことん、集め、とことん考えることです。失敗しても、即、修正できるのも、零細中小の強みだと思います。

 ◆後段
  ・・・今日は、棚卸資産の取得時の付随費用の消費税の考え方?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っています。棚卸資産を仕入れました。この時、運送保険料を支払いました。この保険料は、取得価額に入れ、その合計を取得価額としました。消費税も支払うのですが、何か注意することは何ですか、というケ-ス。

 
 (考え方)

 運送保険料は、原則、所得税において棚卸資産の取得価額に算入されるものと考えられます。

 この所得税の取得価額を全額、消費税の仕入れ控除の対象として誤る処理をする場合もあります。

 ここで注意しなくてはならないのは、所得税に係るものと消費税に係るものは法令が異なることです。

 つまり、消費税を考えるときは、上記のような所得税の取得価額を使うときに注意が必要となります。

 その方法として、その所得税の取得価額の中に、消費税の非課税のもの、不課税のものがないかどうかを確認することが重要となります。

 このケ-スでは、運送保険料は、消費税において、非課税となりますので、仕入控除から除くこととなります。

 消費税を考えるときは、そのサ-ビスなどを把握し、それが、非課税か、不課税かを検討することが必要ですね。
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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