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2015-08-29

多量の見本品の損金算入は?

 ◆前段のお話し

  高島屋大阪店で、免税店のカウンタ-を増やすとのことです。ここで、まだまだ、海外からの訪日客が絶えないことを想定しているようです。これから、どのようになるかは将来のことなので、わからないのが実情です。このようなことから、その訪日客が増加すること、減少すること
を想定して、どう対処するかを常に考えておきましょう。その時の状況は想定とは異なりますが、それでいいと思います。心の余裕がないのに比べれば、全然違いますから。

 ◆後段
  ・・・・・多量の見本品の損金算入は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。今年、はじめて、その商品を販売するので、見本品を多量に購入します。この時、その金額の全額を損金に算入しようと思います。どのように考えればいいのですか、というケ-ス。

 (内容)

 原則は、期末に残っているものは、貯蔵品として資産計上することとなります。つまり、消費した日の事業年度の損金の額に算入します。

 しかし、各事業年度に、おおむね、一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものであれば、その取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入することが出来ます。

 これについては、次のようにあります。

 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これら準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

 つまり、ここでは、各年、おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費しているのかが問題となります。それに加え、重要性の原則から、どうかも考えなくてはなりません。つまり、金額が大きくなれば、税法上弊害が生じることとなります。よって、重要性がある場合には、原則に返って、処理することとなります。

 この場合にも、状況をいろいろ検討しなくてはなりません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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