2015-09-06
輸入品の関税の処理は?
◆ 前段のお話し
いま、経済状況が上向いているとの情報もあります。しかし、ス-パ-の安売りがすごく繁盛していますね。これから言えることは、経済状況が悪い時、色々な節約の方法などが報道されていたり、という事がありました。この習慣がついているのではないでしょうか。つまり、必要なものは購入し、必要でないと思えるものは購入しない、購入するとしても、なるべく安いものにする、という事のようです。ここで言えることは、人それぞれの価値観で、必要かどうかを考えていることになります。報道など、一般的に言われていることより、自分の周りがどうかが重要と思えます。そのためには、観察することですね。
◆ 後段
・・・今日は、輸入品の関税の処理は?について、お話しします。
(ケ-ス)
会社を営んでいます。海外から商品を輸入しようとします。この時、関税が生じます。この関税は、どのように処理すればいいのですか、というケ-ス。
(内容)
この関税は、仕入に計上されます。つまり、棚卸資産の取得価額に算入されます。
棚卸資産の取得価額の規定は次のようにあります。
購入の棚卸資産の取得価額は次に掲げる金額の合計額とする。
イ、当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ、当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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