◆前段のお話ですが
最近、ロボット、つまり、人が行う代わりになるもの、がいろいろ言われていますね。これは、今日の状況では助かるとのことです。何故なら、今後、人手不足が色々なところで生じるとのことですから。このロボットにおいては、まだまだ先ですが、今は、機械化、が盛んに言われています。コンピュ-タ-など、スマホも、しかりです。事業を行っていくうえで、機械化を前提に、自社がどう対応するかをも今から考えておく必要があると思います。
◆後段
・・・今日は、商品の運送保険料の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っています。運送保険料が含まれている商品の購入について、仕訳として、運送保険料を含めた仕入の勘定を使用しています。この時、この仕入れをすべて、課税仕入れとして処理してもいいですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、運送保険料は非課税として処理されます。
(考え方)
保険料、つまり、運送保険料は消費税において、非課税とされます。
ここでの注意点は、商品の購入の時、購入代金に運送費、運送保険料その他購入のための支出などを加えた金額を仕入として処理することとすることもあります。
仕入とあるので、課税仕入れとして処理してしまうこともあり得ます。
このようなときは、その仕入の金額の内訳が何かを分解することか始めることが大切です。
そして、この内訳の中に、消費税の非課税、免税、不課税、課税のどこに当てはまるかをあてはめていくのがいいと思います。
ここで考えるのは、全ての取引きで、何のための支出か、を考えることです。ここでの仕入は、購入代価の支出だけとは言えませんね。その他のものも含まれていることになります。この他のものを明確にすることです。
間違えをなくすために、一つの方法として、支出ごとに仕訳をするというのも一つの方法かもしれません。
間違えたら、なぜ間違えたかを考え、自社に合ったなくすやり方を考えてはどうでしょうか
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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